宿泊約款
宿泊約款
<本約款の適用範囲>
第1条
1.当ホテルの締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)または慣習によるものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令等および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
<宿泊契約の申込み及び氏名の明告>
第2条
1.当ホテルは宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊契約の申込み」という。)をお引受けした場合には、期限を定めてその宿泊契約の申込者に対して、次の事項を申し出て頂きます。
・宿泊者の住所、氏名、連絡先(連絡して差し支えない電話番号)、性別、国籍
・宿泊日及び到着予定時刻
・予約申込者氏名
・その他当ホテルが必要と認める事項
2.当ホテルは、宿泊前後を通じて、宿泊者に連絡することがあります。これにより宿泊者に生じる不都合について一切責任を負いません。
3.宿泊客が、上記の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
<宿泊契約の成立等>
第3条
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第10条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
<宿泊契約締結の拒否>
第4条
1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令等の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると認められるとき。
(5)宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、疫病の発生、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)宿泊しようとする者が、暴行、脅迫、恐喝等のほか、暴力的要求行為、その他威圧的な不当要求及び行為をしたとき。
(8)宿泊しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9)かつて当ホテルもしくは、他ホテルにおいて、本条(3)(5)(7)及び(8)のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。
(10)宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者であるとき。
(11)宿泊しようとする者が、暴力団員が役員に就任、又は事業活動を支配している法人その他の団体の役職員であるとき。
(12)宿泊しようとする者が、反社会的団体やその構成員等社会の秩序・安全に脅威を与える反社会的勢力であるとき。
(13)都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
(14)宿泊料金の支払いがないとき、及び宿泊客に支払能力がないと明らかに認められるとき。また、過去に当ホテルに対して代金支払い遅延などトラブルがあったとき。
(15)宿泊客が当ホテルの定める利用規約に従わないとき。
(16)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(各都道府県の定める旅館業法施行条例に基づく)
(17)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるもの(下記参照)を繰り返したとき。
①宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、宿泊料の不当な割引や不当な慰謝料、不当な部屋のアップグレード、不当なレイトチェックアウト、不当なアーリーチェックイン、契約にない送迎等、他の宿泊者に対するサービスと比較して過剰なサービスを行うよう繰り返し求める行為。
②宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、自身の泊まる部屋の上下左右の部屋に宿泊客を入れないことを繰り返し求める行為。
③宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、特定の者にのみ自身の応対をさせること又は特定の者を出勤させないことを繰り返し求める行為。
④宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、土下座等の社会的相当性を欠く方法による謝罪を繰り返し求める行為。
⑤泥酔し、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがある宿泊者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、長時間にわたる介抱を繰り返し求める行為。
⑥宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、対面や電話、メール等により、長時間にわたって、又は叱責しながら、不当な要求を繰り返し行う行為。
⑦宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が不相当なものを繰り返し求める行為。
⑧その他上記①~⑦と同視し得る行為。
<宿泊客の契約解除権>
第5条
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、下記の違約金を申し受けます。
違約金
契約申込人数 |
契約解除の通知を受けた日 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不泊 |
当日 |
前日 |
2日前 |
7日前 |
14日前 |
30日前 |
60日前 |
90日前 |
||
一般 |
1~9名 |
100% |
100% |
50% |
40% |
- |
- |
- |
- |
- |
団体 |
10~30名 |
100% |
100% |
50% |
50% |
50% |
- |
- |
- |
- |
31~100名 |
100% |
100% |
80% |
50% |
50% |
10% |
- |
- |
- |
|
101~300名 |
100% |
100% |
80% |
50% |
50% |
15% |
10% |
- |
- |
|
301~ |
100% |
100% |
100% |
100% |
80% |
80% |
50% |
30% |
20% |
- 1.違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。また連泊の場合、全ての契約日においてそれぞれ違約金の額を算出し、合計した金額を違約金として収受するものとします。
- 2.%は、基本宿泊料(室料)またはパッケージ料金(朝食付等の宿泊パッケージの公示額)に対する違約金の比率を示します。
- 3.その他、特定団体及び特定期間において前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合においても、予定時刻を2時間以上経過した場合は同様とする)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することがあります。
<当ホテルの契約解除権>
第6条
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあり、この場合、解除により宿泊客に生じた損害を賠償する責を負いません。
(1)宿泊客が当ホテルの宿泊約款、およびホテル利用規約を遵守いただけないとき。
(2)宿泊客が宿泊に関し、法令等の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(3)宿泊客が品行方正を欠くなど、当ホテルが宿泊において不適格と判断したとき。
(4)宿泊客が当ホテルに対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。
(5)宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき。
(6)宿泊客が刑事事犯による前科前歴があり、当ホテルとして相応しくないと認められたとき。
(7)宿泊客が公権力により、手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき。
(8)宿泊客が「暴力団員による不当な行為の防止等関する法律」で指定されている反社会的団体、過激行動団体、その他これに類する団体の構成員またはそれに関与していると認められたとき。
(9)宿泊客が前項に準ずる者、あるいは当ホテルが前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体その他これら組織に関与しているとき。
(10)宿泊客が暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺および、それに類する行為があったとき。
(11)その他、上記(4)〜(10)に準ずる事由があるとき。
(12)宿泊客が伝染病者であると認められるとき。
(13)宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(14)天災、疫病の発生等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(15)宿泊客が、泥酔等で他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められたときや、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(16)客室での喫煙(喫煙ルームを除く)、消防用設備等に対するいたずら、その他ホテルが定める利用規約の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)等各種定めに従わないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
<宿泊の登録>
第7条
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、連絡先(連絡して差し支えない電話番号)
(2)外国人にあっては、旅券の呈示・国籍・旅券番号・入国地・入国年月日
※所轄公官庁からの指導により、旅券の写しをとらせて頂きます。
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第10条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとする時は、あらかじめ、前項の登録時にそれを呈示していただきます。
<客室の使用時間>
第8条
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後15時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別途定める追加料金を申し受けます。
<利用規約の厳守>
第9条
宿泊客は、当ホテル内において、この約款に従って当ホテルが定めてホテル内に掲示・展示あるいは備付けした利用規約等に従っていただきます。
<料金の支払い>
第10条
1.宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着・出発の際、又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
2.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
<当ホテルの責任>
第11条
1.当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行った時または客室に入った時のうち、いずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
2.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
3.当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
<契約した客室の提供ができないときの取扱い>
第12条
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できない時は、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができない時は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は、損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がない時は、補償料を支払いません。
<寄託物等の取扱い>
第13条
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品(ただし、現金又は貴重品はお預かりできません)について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により、減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。
3.当ホテルが本条により賠償する場合、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の申告のなかったものについては、旅館賠償責任保険に定める金額の範囲内でその損害を賠償します。ただし、当ホテルに故意重過失がある場合を除きます。
<宿泊客の手荷物または携帯品の保管>
第14条
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合においては、その所有者が判明した時は、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間を限度として保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
<駐車の責任>
第15条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
<宿泊客の責任>
第16条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、その損害を賠償していただきます。
<インターネットサービスに関する免責事項>
第17条
お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
<遅延損害金>
第18条
宿泊者に、料金、違約金その他の金銭債務の不履行があったときは、宿泊者は、当ホテルに対し完済すべき金額に対する支払期日の翌日から完済の日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
<支配する国語>
第19条
本約款は日本語と英語、中国語、韓国語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について支配するものとします。(管轄及び準拠法)
ホテル利用規約
当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第9条に基づき次のとおり利用規約を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。この規則をお守りいただけない時は、やむを得ずご宿泊ならびにホテル内諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ当ホテルが被った損害のご負担をいただく事もございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
<客室ご利用について>
1.客室よりの避難経路図は、客室入口のドアの裏側に掲示してありますのでご確認ください。
2.ご在室中や特にご就寝の際は、必ず内鍵とドアガードをおかけください。
3.ドアをノックされた時は、ドアガードをかけたままドアを開けるか、ドアスコープでご確認ください。また、不審者の来訪に際しては不用意に開扉なさらずにフロントまでご連絡ください。
4.客室内並びに館内での喫煙はお断りいたします。(喫煙可能な客室又はホテルは除く。)
5.客室内及び廊下では、ホテルの許可なく暖房用炊事用等の火気、キャンドル等をご使用にならないでください。また、客室内での調理は固くお断りいたします。(炊事用設備のある部屋は除く)
6.ランプシェードに衣類を掛けたり、洗濯物等を干したりしないでください。
7.ホテルの許可なく客室を営業行為(展示会・その他)等ご宿泊以外の目的にご使用なさらないでください。
8.ホテルの許可なく客室内の備品を移動する、また客室内に造作を施し、あるいは改造する等現状を著しく変更なさらないでください。万一備品の紛失、破損等があった際にはその実費を弁償いただくことがあります。客室内の小物、備品は客室外に持ち出さないでください。またホテルの外観を損なうようなものを窓際に置かないでください。
9.客室に外来のお客様をお招きにならないでください。ご面会はロビーをご利用ください。
10.長期の宿泊契約により貸借権、居住権等借家法その他居住に関する法律上の権利は発生するものではありません。
11.宿泊登録者以外のご宿泊は固くお断りいたします。
12.未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
13.チェックアウト時間(午前11:00)を過ぎてご連絡が取れない場合、入室させて頂く場合があります。また、引き続き客室をご利用の際は、所定の料金を申し受けます。
<客室のカードキーについて>
1.ご滞在中お部屋からお出かけの際は、カードキーを必ずお持ちになり施錠をご確認ください。
2.ホテル内のレストラン、バー等をご署名によってご利用なさる場合はカードキー・カードキーケース又シリンダーキーをご提示ください。
3.カードキー又はシリンダーキーは、当ホテル出発の際必ずフロントへご返却ください。
<お支払い等について>
1.当ホテルの宿泊料金は、ご到着・ご出発の際にフロントでお支払いをお願いいたします。なお、ご滞在中でも料金のご精算をお願いする場合がございます。その都度お支払いをお願いいたします。
当ホテルでは前精算でチェックイン時に宿泊料金をお支払いいただきます(但しヴィラージュ伊豆高原は除く)。なお当ホテルが料金を請求してもお支払いがない場合は、ご滞在中でもお部屋を明け渡していただく場合がございます。
2.ご利用代金のお支払いは、現金または宿泊券、クレジットカード等、及び当ホテルの認めたものとさせていただきます。手形、小切手はお断りいたします。
3.ご宿泊者以外の方から料金のお支払いを受ける場合は、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求申し上げます。
4.お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
<貴重品・お預かり品について>
1.ご滞在中の現金・有価証券・その他貴重品の保管については、フロントに備え付けの貸金庫(無料)をご利用ください。ご利用にならないで万一紛失・盗難等が発生した場合(客室備え付け金庫ご利用も含む)、当ホテルではその責任を負わない場合がございます。尚、美術品・骨董品・毛皮等の品物はお預かりいたしません。貸金庫のご利用は宿泊期間内とさせていただきます。ご利用状態のまま無断で出発された時は鍵の取り換え料金のご負担や保管料を頂戴することがあります。また、金庫内の物品の紛失等については責任を負わない場合がございます。
2.ご滞在の有無にかかわらず、フロント・ベルキャプテンデスク及びクロークでは、現金・貴重品・有価証券・腐敗あるいは破損しやすいものなどはお預かりいたしません。万一上記場所において現金・貴重品・有価証券・腐敗あるいは破損しやすい物などの紛失・盗難等が発生した場合、或いは変質が生じた場合には当ホテルではその責任を負わない場合がございます。
3.当ホテルがお客様よりお預かりした物品の引き渡しについては、引換証をお持ちいただいた方のみお渡しいたします。紛失・盗難等、原因の如何を問わず、引換証をなくされた場合に生じた損害につきましては、責任を負いません。また、引き渡し後の物品の紛失等については責任を負いません。
4.ホテル内での遺失物の処理は一定期間ホテルが保管し、その後は遺失物法に基づいてお取り扱いさせていただきます。また、ホテル内での忘れ物のうち、飲食物・新聞・雑誌等につきましては即日処分、貴重品・財産的価値の判別不能なものにつきましては、遺失物法に則りまたはそれに準じて処理いたします。
5.お預かり物の保管期間は、特にご指定のない限り、下記の通りとさせていただきます。保管期間を経過したお預かり物は、お引き取りの意思が無いものとして処理いたします。
①クローク 1か月
②ベルキャプテンデスク 1か月
③フロントにて宿泊及び外来のお客様への預かり物(ホテル内での忘れ物、お預かりの洗濯物を含む) 1か月
<暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合について>
1.「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等の当ホテルのご利用はご遠慮いただきます。 (ご予約後、或いはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
2.反社会団体及び反社会団体員(暴力団及び過激活動団体等並びにその構成員)の当ホテルのご利用はご遠慮いただきます。 (ご予約後、或いはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
3.暴力・脅迫・恐喝・威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当ホテルのご利用はご遠慮いただきます。また、かつて同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
4.当ホテルを利用する方が心神耗弱・薬品・飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難な時や他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められる時は、直ちにご利用をお断りいたします。
5.館内及び客室内で大声・放歌及び喧噪な行為・その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、又賭博や公序良俗に反する行為のあった場合には、直ちにご利用をお断りいたします。その他、上記各事項に類する行為のあった時には、ご利用をお断りします。
<ホテル内では他のお客様の迷惑となる下記の物の持ち込み、又は行為はご遠慮ください>
1.動物・鳥等のペット類(補助犬は除く)
(ヴィラージュ伊豆高原のペット専用客室またはinumo芝公園の宿泊客は、ペット(犬)を同伴することができます。但し犬以外の動物(猫や小動物全般)は一切持ち込む事ができません。)
2.火薬・揮発油・その他発火又は引火性の物・人を殺傷するおそれのある化学薬品類
3.悪臭を発するもの
4.法により所持を禁じられている鉄砲・刀剣・覚せい剤の類
5.賭博や風紀を乱すような行為、又は他のお客様の迷惑になるような行為
6.パジャマ・バスローブ(プレミア羽田空港のみ)、スリッパで客室外に出ること(但し室内設置の温浴着・温浴専用スリッパで温浴施設へ行くことを除く)
7.広告・宣伝物の配布・物品の販売・勧誘・営業行為等
8.所持品および壊れ物等の放置
9.ホテルの許可無くホテル内のパブリックスペースで写真撮影をする事、及びホテル内で撮影した写真を営業上の目的で使用すること
10.携帯電話のご使用にあたり、適切でない場所での大声での通話等、他のお客様に嫌悪感・迷惑を及ぼす行為
11.不可抗力以外の事由により建造物・備品その他の物品の損傷・紛失あるいは汚損などをすること(被害相当額を弁償していただきます)
12.長期ご滞在の場合に、客室清掃を拒否されること(客室の衛生管理上、少なくとも3日に1度は客室清掃させていただきます)
※上記諸事項については、ホテルからの制止勧告にもかかわらずお守り頂けない場合は、ホテル内より退去、又は宿泊の継続をお断りいたします。
2024年11月1日改訂